国民投票とその効果
- <現状の国民投票法の問題点>
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- 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年五月十八日法律第五十一号)の第98条では、国民投票の結果の有効性について、『国民投票総数の過半数の賛成を必要とする。』とある。最低投票数を決めず、その有効投票の過半で決することになれば、少数の国民の意思で憲法が改正されてしまう危険性がある。
- 時の為政者は、自分たちにとって都合の良いように法律を定めがちだが、政治家が自らの意思で為政者で居られる期間は短い。議員も一国民という立場に立ち、本当にそれで良いのかどうかを判断するべきである。今の政権担当者にそこまでのワルは居ないと思われるが、『口先だけで本性は悪』という、とんでもない輩が政権に就いた場合のことも想定しなければならない。
- <主権者たる国民による参政権の行使>
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- 憲法改正のための国民投票においては、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内の国会の議決した期日に国民投票を実施する。この場合の国民投票による承認には、改正箇所ごとに、有権者総数の過半数の賛成を必要とする。
- 国会において、国民投票請求権が成立した場合、国会の多数案の内容と反対理由を公示し30日以内に国民投票を実施する。この場合の国民投票は、有権者総数の過半数の可否、又は有権者総数の五分の三の有効投票を得、その過半数で可否を決する。この結果、否とされた多数案は廃案となり、任期中の再提出はできない。
2013.5月
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<三権分立の確立と国民の意思反映>
<行政権の独立と民主主義を担保するシステムの導入>
<国会の機能強化(衆参両院の役割の明確化と国民投票請求権)>
<司法制度改革(司法委員会:国民による監督・管理システムの導入)>
<独立第三者機関(民主主義を担保するシステム)>
<国民投票とその効果>
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<行政権の独立と民主主義を担保するシステムの導入>
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